今日は、著作権について書きます。
著作権に関する問題は、学校でも後を絶ちません。教員や自治体は著作権者に対し賠償金を支払うことがあります。先日の新聞でも、中学校校長が「無料 イラスト」と検索した素材を学校だよりで使用してしまい、その権利者の代理弁護士から著作権侵害を申告され、賠償金を払った事例が載っていました。学校において著作権を遵守することは非常に重要になっています。
しかし、学校においては、著作権に関する正しい知識が不足している場合があります。教員免許取得時の著作権に関する科目が必修ではないため、多くの教員は著作権に関する知識が十分に身についていません。また、学校は著作物の利用に関して許諾を得なくていいという誤解が広がっています。これらの誤解が招くトラブルは、学校にとって大きな問題となっています。
例えば、学校だよりや学級通信、PTA会報などに無許諾・無償でイラストや写真を掲載した場合は、「侵害」になる可能性がある。また、「著作権フリー」と書かれている場合でも、著作者自身が記した利用規約に「個人としては使っていいが、他者に見せてはならない」「ウェブ公開は認めない」などと書かれていることがあります。これらのトラブルを避けるためには、著作権に関する正しい知識を持つことが必要不可欠です。
一方で、学校においては、著作権例外規定により、授業や行事、委員会、クラブ活動などでの複製が可能になっています。しかし、著作権例外規定には、私的利用や、著作者の死後70年経過後の利用などが含まれるため、全ての学校において適用されるわけではありません。また、授業や行事であっても、オンライン授業や行事配信で著作物を使用する場合には、著作者の許諾を得たり、使用料を支払ったりする必要があります。
以上のように、学校において著作権を遵守することは非常に重要です。教員には著作権に関する正しい知識を身につけ、著作権問題を未然に防ぐことが求められます。また、自治体や学校組織においても、著作権に関する研修を積極的に行い、著作権問題を解決することが必要だと思います。
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